「相続土地国庫帰属制度」について

目次
相続土地国庫帰属制度の概要
問題の背景と制度の目的
土地を国に引き渡す手続き
引渡しできる土地の条件
費用負担の詳細
相続土地国庫帰属制度の概要
2023年4月27日、民法が改正され、それに伴い新たな制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度は、相続登記が行われていない、または所有者の所在が不明な土地を国庫に帰属させることを目的としています。これにより、土地の管理が困難な状況を解消するための新たな手段が提供されます。
問題の背景と制度の目的

相続登記が行われておらず、所有者が明確でない土地や、所有者の所在が不明で連絡が取れない土地が存在する問題は深刻です。こうした問題は、土地の売買や開発において大きな障害となり、多くの不動産業者や土地所有者にとって大きな頭痛の種でした。特に、隣接地や私道の所有者が不明な場合、土地の境界確認や通行権の確保が困難になり、取引が進まないことが多々ありました。
新たに導入された「相続土地国庫帰属制度」は、こうした問題を解決するためのものです。遠方にあり利用価値がない土地や、管理が難しい空き家や荒れ地などの管理費が負担となっている場合、この制度を利用して国庫に土地を帰属させることが可能です。
土地を国に引き渡す手続き

土地を国庫に帰属させるための手続きは比較的シンプルです。まず、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が申請を行います。過去に相続した土地でも、現在この制度を利用して国庫に引き渡すことができます。申請は土地の所有者全員が共同で行う必要がありますが、共有者であっても申請可能です。
この制度により、遠方の土地や管理が難しい土地を手放すことができ、相続人にとっては大きなメリットとなります。しかし、注意が必要なのは、この制度を利用するためには、土地に建物がないことや、他の利用者がいないことなど、一定の条件を満たしている必要があります。
引渡しできる土地の条件
国庫に引渡しできる土地には、以下のような条件があります。まず、土地には建物が存在しないことが必要です。また、担保権や使用権が設定されている土地、第三者が利用している土地、特定の有害物質で土壌が汚染されている土地などは引渡し対象外となります。
さらに、土地の境界が不明確であったり、所有権に関する紛争が発生している土地も対象外です。その他、管理や処分に過度な費用や労力がかかる土地も引渡しできません。
費用負担の詳細
土地を国庫に帰属させるための申請には、一定の費用がかかります。まず、申請時に1筆あたり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局での審査が承認された後、土地の管理費用として10年間分の負担金を支払う必要があります。この負担金は、1筆ごとに200,000円が基本となります。
市街地などの特定地域では、土地の面積に応じて負担金が算定される場合もあります。例えば、宅地や田畑は200,000円が基本ですが、市街化区域や農用地区域では面積に応じた金額になります。森林に関しては、面積が大きくなるほど1㎡あたりの負担金が低くなるように設定されています。
まとめ

相続土地国庫帰属制度は、所有者不明の土地問題を解決するための有効な手段です。
ただし、メリットとデメリットを理解した上で、慎重に検討することが重要です。
『フクシゲ不動産』では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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